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2020 20:21:09
難病・小児慢性特定疾病の受給延長が決まった!
新型コロナの影響によって指定難病・小児慢性特定疾病受給者証有効期間の延長が決まったそうです。
制度の概要と延長についてまとめてみましたので、ご覧ください。
指定難病って?
難病は治療方法が確立していません。そのため、長期療養が必要になることで、大きな経済的負担が強いられてしまいます。国が「難病の患者に対する医療等に関する法律」に定められる基準に基づいて医療費助成制度の対象としている難病の事を「指定難病」と呼びます。 指定難病 一覧対象
指定難病(※)にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であること。 ※①発病の機構が明らかでないこと ②治療方法が確立していないこと ③希少な疾病であること ④長期の療養を必要とすること ⑤患者数が本邦において一定の人数に達しないこと ⑥客観的な診断基準が確立していること の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が定めるもの。 ・指定難病にかかっているが、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度ではない者で、申請月以前の12ヶ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あること。 ○ 自己負担 患者等の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。 ○ 実施主体 都道府県、指定都市(平成30年度より指定都市へ事務を移譲) ○ 国庫負担率 1/2(都道府県、指定都市:1/2) ○ 根拠条文 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条、第31条第1項スポンサーリンク
小児慢性特定疾病の医療費助成
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減 を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 小児慢性特定疾病 一覧対象
・小児慢性特定疾病(※)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。 ※①慢性に経過する疾病であること ②生命を長期に脅かす疾病であること ③症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること ④長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。 ・18歳未満の児童であること。(ただし、18歳到達時点において本制度の対象になっており、 かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。) ○ 自己負担 申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。 ○ 実施主体 都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市 ○ 国庫負担率 1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市 1/2) ○ 根拠条文 児童福祉法第19条の2、第53条コロナに関わる延長について
全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を自動で1年延長することにしたそうです。 詳しくは厚生労働省のホームページに書いてありますので、リンクからご参照ください。 厚生省 コロナによる受給延長について
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