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こどもの発達を考える衝動眼鏡の日常

15
2022  21:27:56

絶対に知っておきたい!自分の子供はどこに該当? 障害支援区分とは?

障害支援区分って?

障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を障害や心身の状態などにより必要な支援を1から6の段階に分けた区分です。

支援から見ると1が支援の程度が低く、6がもっとも高い。となっています。
6になるほど、寝たきりに近いという意味です。

これは、高齢者が介護保険で使用する「要支援~」や「要介護~」ととても似ています。

支援区分

区分の違いで影響があるの?

受けたいサービスによっては区分認定が必要なものがあります。
大まかには、介護に関わる「介護給付」は区分に準じた利用取ります。
「訓練等給付」と「地域相談支援給付」は区分に関わらず利用ができる。といった違いがあります。

どうやって判定されるの?

区分認定は1次判定と2次判定に分かれます。
1次判定
認定調査員が行う「区分調査」と「医師の意見書」を基にしたコンピューターによる判定です。
2次判定
審査会による二次判定により決められます。

どんな人が対象?

障害者総合支援法で規定されている対象者は、この支援法の第4条によると…
 ・身体障害者
 ・知的障害者
 ・精神障害者
 ・発達障害者 
 ・難病患者
 ・障害児
とされています。

どんな調査を受けるの?

調査はいくつかの項目に分かれます。

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移動や動作等に関連する項目(12項目)
1 寝返り 2 起き上がり 3 座位保持 4 移乗 5 立ち上がり
  6 両足での立位保持  7 片足での立位保持  8 歩行  9 移動  10 衣服の着脱 11 じょくそう 12 えん下
身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
1 食事  2 口腔清潔  3 入浴  4 排尿  5 排便  6 健康・栄養管理  
7 薬の管理  8 金銭の管理  9 電話等の利用  10 日常の意思決定  
11 危機の認識  12 調理  13 掃除  14 洗濯  15 買い物  
16 交通手段の利用
意思疎通等に関連する項目(6項目)
1 視力  2 聴力  3 コミュニケーション  4 説明の理解  5 読み書き  
6 感覚過敏・感覚鈍麻
行動障害に関連する項目(34項目)
1被害的・拒否的 2作話 3感情不安定 4昼夜逆転 5暴言暴行 6同じ話をする
7大声・奇声を出す 8支援の拒否 9徘徊 10落ち着きがない 
11外出して戻れない12一人で出たがる 13収集癖 14者や衣類を壊す 
15不潔行為 16異食行動 17ひどい物忘れ 18こだわり 19多動・行動停止
20不安定な行動 21自らを傷つける行為 22他人を傷つける行為
23不適切な行為 24突発的な行為 25過食・反すう等
26そううつ状態 27反復的行動 28対人面の不安緊張
29意欲が乏しい 30話がまとまらない 31集中力が続かない
32事故の過大評価 33集団への不適応 34多飲水・過飲水
特別な医療に関連する項目(12項目)
1点滴の管理 2中心静脈栄養 3透析 4ストーマの処置
5酸素療法 6レスピレーター 7気管切開の処置 8疼痛の監護
9経管栄養 10モニター測定 11じょくそうの処置 12カテーテル

とこのように5つの大項目に分かれ、計80の小項目に分かれます。
これらの調査と、医学的状況を見合わせて決められます。

厚労省 障害支援区分概要はこちら

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