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こどもの発達を考える衝動眼鏡の日常

04
2022  19:08:42

自分の子にはどれが必要?わかりにくい障害福祉サービスの種類とは


「親の介護が必要になった」
「子供が障がいをもってしまってどんなサービスがあるかわからない」
「サービスがいろいろあるけど、どれが使えるの?」

高齢者が対象の場合は「介護保険」でのサービスになります。
障害者の場合は、「障害福祉」サービスとなります。

ほんとに、分かりにくいですよね!!
現場にいて、在宅の方のリハをするときもどんなサービスを利用されているのか分かっているようで、詳しくは分かっていないことも多く、トンチンカンな回答をして、外来の方に教えてもらう。

そんな感じで過ごしています。

今回は、障害福祉サービスの中でも「介護給付」「訓練給付」について自分の勉強がてら見ていきたいと思います!

介護給付とは?

大きく「訪問」「日中活動」「施設」に分けられます。これには、利用する障害支援区分に該当する必要があります。

訪問

居宅介護(ホームヘルプサービス) 自宅に出向いて提供されるサービスで、ホームヘルパーが日常生活で困難なことに対しての援助を行います。
この中から更にサービスが分かれ

身体の介護に関すること
調理や掃除など家事援助の関すること
通院等乗降介助があります。

重度訪問介護

居宅介護との大きな違いは入院時の支援という点です。

同行援護

視覚障害のある方の外出時に必要な情報の提供や同行を行うサービスです。
移動や食事、トイレ介助の他に、代筆・代読が求められる場所(市役所手続きや病院受付など)の支援などを行います。
外出の対象は、買い物や通院、役所などの公的な場所などがあります。

行動援護

知的障害や精神障害の方が、移動、行動に伴う危険を回避するための援護を行うことです。
特に感情のコントロールが難しい場合に外出時の介護というイメージになります。

重度障害者等包括支援

重度の障害がある方が対象です。
重度の障害の場合、いろいろな障害を抱えていることも少なくない為、利用するサービスは多方に及びます。
なので、一括りにして包括的なサービスを提供する。といったサービスになります。

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日中活動

短期入所(ショートステイ)

介護者が何らかの理由で、介護が行えなくなる際に、一時的に施設で預かり、医療や介護を行うサービスです。
レスパイトケアとも呼ばれ、障害のある方だけでなく家族などの介護者の負担軽減目的で利用されることもあります。

「コロナワクチンの副反応が強く出るので、預かってほしい。」

ここ2年は、このような理由での預かり希望も多いですね。

療養介護

食事や排せつの介助だけでなく、医療行為も提供するサービスになります。
病院の中にも療養介護病棟などの名前がある場合、このサービスを行っている病院になります。
回復期リハビリで集中的に行っても回復が見込まれず、在宅へ戻ることも難しい方が入院しているイメージです。
なので、長期の入院や常時の介護を必要とされる方が対象になります。

生活介護

施設へ通いながら、日常生活上の支援を受けつつ、創作活動を行うサービスの事です。
活動として、手芸やパンなどの製造などを行い、市役所等に販売に来ている所を見かけたことありませんか?
このような活動を通して、社会参加の意欲を高めることを目的としている側面もあります。

施設

施設に入所し、1日を通じてサービスを受ける形になります。

訓練等給付??

「生活能力」の維持・向上の他、「就労」に必要な訓練を受けるサービスになります。
訓練給付は、障害区分認定に関わらず利用できます。

就労移行支援

一般企業への就職を希望する障害のある方へ向けて、必要な能力や知識を得るための福祉サービスです。
就職後も原則として6か月間就労移行支援事業所からの定着支援が受けられます。
6ヶ月を経過した後は「就労定着支援事業所」と契約して最大3年間の定着支援を受けることができます。

就労定着支援

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などを利用して一般企業などに就職した方へ向けて働き続けるためのサポートを行う障害福祉サービスです。
利用者の日常生活や会社での問題について相談に乗り、解決するためのアドバイスを行ったり企業と連携して働く環境を整えることなどを行います。
サービスは就職後6ヶ月以降の方が対象となり、利用期間は3年間です。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業に就労するのが現状、困難な方に対して就労や生産活動の機会を設けるほか、必要な能力や知識の向上を目的とした訓練を行うサービスです。
就労継続支援にはA型・B型の2種類があります。

就労継続支援A型

利用者は事業所と雇用契約を結ぶので、「雇用型」と呼ばれています。
雇用に関わる「労働基準法」や「賃金」に関する法が適用され、給与に反映されます。
一般企業への就職へ向けた支援という意味合いが、B型に比べ大きいのが特徴です。

就労継続支援B型

利用者は事業所と雇用契約は結ばないため、「非雇用型」と呼ばれます。
作業に応じた「工賃」が給与として支払われます。
多くのB型事業所では月数千円から1万円前後の工賃が支払われる。という場合が多いのではないでしょうか。
就労移行支援やA型への移行や一般企業への就労に向けた訓練を行います。

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