09
2016 19:55:13
障害者の就労支援について
支援学校でもそろそろ就職や進学といった、選択を否応なしに迫られる時期になってきました。
実習自体は、高等部に入ると本格的に始まります。
しかし、2年目までは校内実習である為(外での実習もあるのかもしれません。)、3年目の実習で企業側が求めているレベルを痛感し、卒業後どうする?と言った状態に陥ることも少なくないように感じます。
生徒側の状況もそうですが、企業側に今求められている事って何なのでしょうか?

雇用状況を見ると…
大企業が牽引している結果となり、中小企業は低調気味と言う結果でした。
障害者雇用に関わって、対応する人材の確保、環境面の対応も必要であり、どうしても資金と言う言葉が後をついてくるのではないでしょうか・・・。
今後は、発達障害者の雇用が促進される見通しを厚生省側も持っているという点が一つのポイントになってきそうですね。

今までの記事でも、ASDといった、コミュニケーション面に難を抱えている方や、不注意等の注意系、課題遂行能力に難が有る方。
または、LDのように文字理解、表出に難が有る方へのパソコン使用といった環境整備等、特性を配慮する事が必要になってきます。
文科省所管事業分野の指針での具体的配慮を見てみると、
・読み書きに困難のある児童に対しての試験、面接でのタブレット端末の許可
・人前での発表が難しい人に対しては、代替措置としてレポート等
が示されています。
このように、障害者雇用について触れてきましたが、障害者だけでなく各人の能力は様々であり、それに合わせて持っている力を発揮させる。ということは経営上もとても必要な事ですよね。
また、人に合った状況を作れるという事は、目には見えないニーズを拾い上げる力でもあると思います。
ニーズを発掘が出来る人が、今後の社会としても更に望まれる社会人像なのかもしれません。

障害者雇用促進法
おさえておきたいポイントは2つあります。 ・障害者に対する規定 ・企業に対する規定 の2つです。 それぞれ見ていきます。障害者に対する規定
職業リハビリテーションの実施が定められています。 ハローワークや、職業センター等が有名ではないでしょうか。企業に対する規定
雇用義務制度により、従業員の2%は障害をある人を雇う必要が有るというものです。 未達成の場合、障害者雇用納付金を企業側が納める必要が有ります。 また、達成している場合、調整金の支給がされると言った、経済調整を図る仕組みになっています。 現在では、身体・知的障害者の方々は雇用義務の対象になっています。 2018年(平成30年)からは、発達障害を含む精神障害のある人も雇用義務化されるとの事です。 (香月 2016)現状は?
厚生省の障害者雇用対策を基に見ていきます。 参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html 27年度時点で、雇用率1.88%。 法定雇用率達成企業は47.2% となっており、10年前の平成17年度は1.49%と比較しても着実に成果は進展している事が見てとれますね。スポンサーリンク
発達障害のある人への配慮

スポンサーリンク
- こちらも読まれています
-
- 障害者の就労支援について
- 就労支援 どんな場所を活用する?
- 障害者の就労支援について